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中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル改訂 (中小企業庁)

中小企業庁(掲載日 2011/12/15)

中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル改訂 (中小企業庁)

 事業継続の円滑化に向けた総合的支援策として、平成20年に施行 された、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」 (中小企業経営承継円滑化法)があります。  所得税法等の改正で盛り込まれた、「非上場株式等に係る贈与税 及び相続税の納税猶予制度」を踏まえて、平成23年6月30日に中小 企業経営承継円滑化法の施行規則が改正されました。  平成23年6月30日以降に計画的な承継に係る取組に関する確認を 申請し、その後相続が開始した場合または贈与を行った場合に、 この改正施行規則が適

 事業継続の円滑化に向けた総合的支援策として、平成20年に施行
された、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」
(中小企業経営承継円滑化法)があります。

 所得税法等の改正で盛り込まれた、「非上場株式等に係る贈与税
及び相続税の納税猶予制度」を踏まえて、平成23年6月30日に中小
企業経営承継円滑化法の施行規則が改正されました。
 平成23年6月30日以降に計画的な承継に係る取組に関する確認を
申請し、その後相続が開始した場合または贈与を行った場合に、
この改正施行規則が適用されます。

 これに伴い、経営承継法に基づく申請に関するマニュアルが改訂
されましたので、事業承継に課題をお持ちの経営者・後継者の皆様、
一度ご確認ください。

【中小企業経営承継円滑化法とは?】
 平成20年に施行された法律で、中小企業の事業承継を円滑に進め、
事業の継続と経営の安定化によって雇用を確保するため、民法及び
税法の特例をはじめ、各種の支援策が盛り込まれています。
 経営承継法の措置を受けるためには、所定の書類を準備して経済
産業大臣に申請し、要件に該当していることを認定してもらうこと
が必要です。

 (主な支援内容)
 ・遺留分に関する民法特例
  相続に伴う株式の散逸を防止し、後継者が企業価値の向上を
  心配せずに経営に集中できるように、生前贈与株式を民法の
  「遺留分減殺請求」の対象外とし、かつ生前贈与株式の評価
  額を固定することができます。

 ・金融支援
  事業承継に伴う資金ニーズ(自社株式や事業用資産の買い取り、
  相続税納税資金など)が生じている場合に、信用保証枠拡大や
  日本政策金融公庫による代表者個人への貸付を利用できます。

 ・相続税の課税についての措置
  雇用確保を始めとする事業継続要件などをみたす場合に、自社
  株式などに係る相続税や贈与税の納税が猶予されます。

【事業承継に関するご相談はこちらまで】
・東京都中小企業振興公社 事業承継個別相談窓口
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/revival/soudan.html

・東京商工会議所 ビジネスサポートデスク
http://www.tokyo-cci.or.jp/soudan/

・各商工会・商工会議所の相談窓口

リンク

詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2008/080917shokei_manual.htm

注意事項

  • 本内容は掲載日時点の情報になります。既に支援等が中止されている場合がありますので、掲載日にご注意のうえ内容をご確認ください。
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