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雇用促進税制(厚生労働省)

ハローワーク(掲載日 2013/05/09)

雇用促進税制(厚生労働省)

 雇用を増やす企業に対する税制上の優遇措置(雇用促進税制)が 拡充されました。 ◇対象となる事業主の要件:  ・青色申告書を提出する事業主であること  ・適用年度とその前事業年度において、事業主都合による離職者   がいないこと  ・適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上   (中小企業*1の場合は2人以上)、かつ10%以上増加させている   こと  ・適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額*2以上   であること など   *1 ここにいう中小企業

 雇用を増やす企業に対する税制上の優遇措置(雇用促進税制)が
拡充されました。

◇対象となる事業主の要件:
 ・青色申告書を提出する事業主であること
 ・適用年度とその前事業年度において、事業主都合による離職者
  がいないこと
 ・適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上
  (中小企業*1の場合は2人以上)、かつ10%以上増加させている
  こと
 ・適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額*2以上
  であること など

  *1 ここにいう中小企業とは、法人の場合は資本金1億円以下
   (資本もしくは出資を有しない法人の場合は常時使用する
   従業員数が1,000人以下)、個人事業主の場合は常時使用する
   従業員数が1,000人以下を指します。

  *2 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 +
   (前事業年度の給与等の支給額 × 雇用増加割合 × 30%)

◇適用される優遇措置:
 増加人数1人あたり20万円の税額控除が受けられます。
 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が上限となります。

◇必要な手続:
 この控除の適用を受けるためには、あらかじめハローワークへ
 「雇用促進計画」を提出する必要があります。

◇お問い合わせ先:
 管轄のハローワークまでお問い合わせください。

リンク

詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

注意事項

  • 本内容は掲載日時点の情報になります。既に支援等が中止されている場合がありますので、掲載日にご注意のうえ内容をご確認ください。
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