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経営用語Q&A

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1 戦略・経営者

平成25年度の通常国会で成立した「転嫁対策特別措置法」をご存じですか?

当社は工作機械や検査機器を製造する、中小生産財メーカーです。
来年春に消費税率の引き上げが予定されていますが、前回の税率引き上げの際、取引先との力関係により、税率がアップした分を価格転嫁できなかった記憶が頭をよぎります。
来年春以降、中小企業が適正に価格転嫁を行えるようにするための施策は何かありますか?
消費税と地方消費税を合わせた消費税等の税率は、現行の5%から平成26年4月に8%、平成27年10月に10%に引き上げの予定です。

平成25年の6月5日、国会で「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(転嫁対策特別措置法)が成立しました。

この法律では、総額表示義務を緩和(外税表示も可能に)するとともに、資本金等の額が3億円以下の事業者等から継続して商品または役務の提供を受ける法人事業者に、以下の4類型の行為を禁止しています(平成26年4月1日以後の供給から適用)。

(1)減額または買いたたき
(2)購入強制もしくは役務の利用強制、または不当な利益提供強制
(3)税抜き価格での交渉の拒否
(4)報復行為禁止行為の例として、「うちも取引先に価格転嫁できないから、おたくも消費税アップ分の値引きに協力してね」や「税込単価で見積を出さなければ交渉には応じないよ」等が挙げられます。

今後、さらに政府から具体的な禁止例についてのガイドラインが示されることになっています。
同法には、他にも中小企業の共同での価格転嫁(転嫁カルテル)や表示方法統一(表示カルテル)の許容等、重要点があります。

日本商工会議所が小冊子「消費税の転嫁対策特別措置法5つのポイント」を配布していますので、ご一読ください。

また、商工会議所・商工会などの支援機関では、消費税転嫁対策に関するセミナー等を開催していますので、そちらもぜひご活用ください。詳しくは下記ホームページをご覧ください。http://www.jcci.or.jp/sme/2013/0628152337.html
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