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経営用語Q&A

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3 人材・組織

平成25年春から施行された、改正労働契約法の「5年ルール」についてご存じですか?

今年の春から労働契約法の改正法が施行され、有期雇用契約が無期雇用契約に転換することになったと聞きました。具体的にどういう点が変わったのでしょうか?
当社にも有期の契約社員がいるので、気になっています。
労働契約法は昨年大きく改正され、仰るようにそのほとんどは今年の春から施行されました。

今回の改正で大きく変わった点として、有期雇用契約に関する「5年ルール」があります。
この「5年ルール」とは、同一の使用者との間の有期労働契約が更新され続け、通算の契約期間が5年を超えた場合に、労働者が有期労働契約の契約期間満了日までの間に契約期間の定めのない労働契約締結の申込をした場合、使用者はその申込を承諾をしたものとみなす、というルールです。

この「みなす」というのは法律上の独特の概念で、「実際に承諾したか否かを問わず、承諾をしたものと扱う」ことを意味します。
その結果として、労働者が申込をした場合には強制的に無期労働契約が締結されることになり、使用者は拒否できません。

なお、通算期間が5年を超えただけで自動的に成立するわけではなく、あくまで労働者からの申込が必要です。詳しくは下記ホームページをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/pamphlet.html
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