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【第84回】新・経営力向上TOKYOプロジェクトメールマガジン

(2015/04/16配信)

━ http://www.keieiryoku.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━

【 新・経営力向上TOKYOプロジェクトメールマガジン 】

発 行 :新・経営力向上TOKYOプロジェクト実行委員会
住 所 :東京都千代田区丸の内2-5-1 丸の内二丁目ビル
E-Mail :info@keieiryoku.jp TEL:03-3283-7388
──────────────────────────────
新・経営力向上TOKYOプロジェクトは以下の団体により構成されております。
東京都産業労働局、 公益財団法人東京都中小企業振興公社、
東京都中小企業団体中央会、 一般社団法人東京都中小企業診断士協会
東京都商工会連合会、 東京都商工会議所連合会

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2015年4月16日 ━━━◆


いつもお世話になっております。
新・経営力向上TOKYOプロジェクト メールマガジンです。

4月13日より「平成27年度予算 創業・第二創業促進補助金」の申請
受付が始まりました。
当メルマガは、主に事業者の皆様に向けてお届けしておりますので、
創業補助金について大きく取り上げてはおりませんが、既存事業者
であっても「第二創業促進補助金」は申請可能ですので、この欄で
改めてご紹介します。

◇第二創業とは:
 既に事業を営んでいる中小企業等において、後継者が先代から
 事業を引き継いだ場合における、業態転換や新事業・新分野への
 進出を指します。

◇対象となる経費:
 人件費(代表者・事業主の分などを除く)、事業費(店舗賃料
 など)、設備費(内装工事、機械装置の調達費用など)、
 外注費、広報費などです。

◇補助率、補助金額:
 補助率は2/3、補助金額は100万円以上200万円以内です。
 (既存事業の廃止を伴う場合は、廃止費用として800万円)

◇注意事項:
 昨年と異なり「平成27年度予算 創業・第二創業促進補助金」は
 産業競争力強化法に基づく認定市区町村での創業のみが対象と
 なります。
(東京都区部の場合、文京、台東、墨田、江東、品川、大田、中野、
 杉並、豊島、荒川、板橋、練馬、足立、江戸川の14区が対象)

◇申請締切:
 平成27年5月8日(金)17時までに事務局必着

◇お問い合わせ先:
 創業・第二創業促進補助金事務局
 電話 03-5550-1311

詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
https://sogyo-hojo.jp/27th/

では、本日は第84回目の新・経営力向上TOKYOプロジェクト メール
マガジンをお届けします。

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INDEX
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Part 1 今週のニュース
────────────────────────────
▼1-1 [4月28日] 東京都よろず支援拠点 出張相談会【品川】
   ~専門家が販売促進・売上拡大策をご提案いたします~
   (東京都よろず支援拠点)
→http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-62920.html

▼1-2 [5月8日] 第1回「ビジネスマッチング in 東京」受注側企業募集
   (東京都中小企業振興公社)
→http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/matching2015/index2.html

▼1-3 事業引継ぎガイドライン、事業引継ぎハンドブックを策定しました
   (中小企業庁)
→http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2015/150407hikitugi.htm

Part 2 今週のイベント・セミナー紹介
────────────────────────────
▼2-1 [4月27日] 創業よろず個別相談会【BusiNest(東大和市)】
   (東京都よろず支援拠点)
→http://businest.smrj.go.jp/?p=270

▼2-2 [5月11日] 2020年に向けて対応力アップ
   外国人旅行客「おもてなし」セミナー(東京商工会議所)
→http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-62873.html

▼2-3 [5月14日] “経理”って、こんなに大事!
   経理事務の基礎知識(八王子商工会議所)
→http://www.hachioji.or.jp/Seminar/index.shtml#s20150514

▼2-4 [5月14日] 管理職・後継者向けセミナー「FC東京の人材育成」
   (むさし府中商工会議所)
→http://www.tama5cci.or.jp/chamber/

▼2-5 [5月15日・22日] 後継者育成で事業の明日を作ろう!
   これから始める!事業承継入門セミナー
   (東京都中小企業振興公社)
→http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1504/0004.html

Part 3 今週の施策紹介
────────────────────────────
▼3-1 小規模事業者持続化補助金(平成26年度補正、2次受付分)
   (中小企業庁)
→(日本商工会議所)
http://h26.jizokukahojokin.info/
 (全国商工会連合会)
https://www.shokokai.or.jp/?post_type=annais&p=1902

▼3-2 海外展開のための海外見本市個別出展支援事業
   (日本貿易振興機構(JETRO))
→http://www.jetro.go.jp/services/tradefair-subsidy/

▼3-3 東京都中小企業ワークライフバランス実践支援事業
   (東京都産業労働局)
→http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/04/20p46100.htm

Part 4 知っておきたい経営・施策用語 Q&A
     (84) 所得拡大促進税制
────────────────────────────
賃上げに取り組む中小企業が利用できる、所得拡大促進税制を
ご存じですか?
→http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Part 1 今週のニュース
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▼1-1 [4月28日] 東京都よろず支援拠点 出張相談会【品川】
   ~専門家が販売促進・売上拡大策をご提案いたします~
   (東京都よろず支援拠点)

売上拡大、販路開拓など、中小企業・小規模事業者の皆様方の各種
相談に対し、中小企業支援の経験豊富な専門家が無料で助言・支援
を実施します。補助金活用・申請等についてもご相談いただけます。

◇日 時:平成27年4月28日(火)10:00~17:00
     (お一人様60分程度)

◇会 場:東京商工会議所 品川支部
     (品川区西品川1-28-3 区立中小企業センター4階)

◇相談員:金綱 潤 氏
    (中小企業診断士、東京都よろず支援拠点コーディネーター)

◇お申込み:事前予約制(先着順)

◇相談料:無料

◇お問い合わせ先:
 東京都よろず支援拠点(東京商工会議所中小企業相談センター内)
 電話 03-3283-2405

詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-62920.html


▼1-2 [5月8日] 第1回「ビジネスマッチング in 東京」受注側企業募集
   (東京都中小企業振興公社)

中小企業の新規取引先開拓を支援するために商談会を開催します。
本商談会に参加する発注企業様が求める「発注企業情報」に該当する
技術や製品をお持ちの企業様は、ぜひお申し込みください。

◇日 時:平成27年6月18日(木)13:00~17:00(予定)

◇会 場:東京都中小企業振興公社 1階 会議室
     (千代田区神田佐久間町1-9)

◇対 象:原則として東京都内に事業所のある企業

◇案 件:金属加工、電子回路設計、ITソリューション、他
    (詳細はリンク先の「発注企業情報」をご覧ください。)

◇商談形式:具体的な発注案件に基づく発注企業様と受注企業様の
     面談形式での商談会(事前予約制)
    (発注側1社・1日当たり 20分×8回を予定)

◇申込締切:平成27年5月8日(金)17:00

◇募集数:45社程度(先着順)

◇参加費:無料

◇お問い合わせ先:
 東京都中小企業振興公社 総合支援部 取引振興課
 電話 03-3251-7883

詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/matching2015/index2.html


▼1-3 事業引継ぎガイドライン、事業引継ぎハンドブックを策定しました
   (中小企業庁)

中小企業庁では、後継者のいない中小企業・小規模事業者の皆様方が
安心してM&A等を活用することができるよう、「事業引継ぎガイド
ライン」、「事業引継ぎハンドブック」を策定しました。

◇事業引継ぎガイドラインの概要
・第1章 事業承継の計画的取組の必要性
・第2章 会社に引き継ぐ場合(M&A)
・第3章 個人に引き継ぐ場合(センターの「後継者人材バンク」)
・第4章 トラブル対応

◇事業引継ぎハンドブック
 M&Aのメリットと留意点、譲り渡しと譲り受けの進め方、
 事業引継ぎ支援センターの活用方法などを掲載。
 下記リンク先からダウンロードすることができます。

◇お問い合わせ先:
 中小企業庁事業環境部財務課
 電話:03-3501-1511

詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2015/150407hikitugi.htm


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Part 2 今週のイベント・セミナー紹介
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼2-1 [4月27日] 創業よろず個別相談会【BusiNest(東大和市)】
   (東京都よろず支援拠点)

相談者一人ひとりのニーズにあわせて、「事業アイデアはあるが次の
ステップは?」「ビジネスプランがつくれない」などの個別の課題に
ついて、経験豊富な専門家が親身にお答えいたします。

◇対 象:飲食店の経営者、顧客開拓に取り組んでいる経営者など

◇日 時:平成27年4月27日(月)
     9:30~、11:00~、13:00~、14:20~、15:40~の中で
     ご希望の時間帯(1回1時間)

◇会 場:BusiNest内会議室
    (東大和市桜が丘2-137-5 中小企業大学校東京校東大和寮内)

◇お申込み:事前予約制(1回1時間)

◇相談料:無料

詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
http://businest.smrj.go.jp/?p=270


▼2-2 [5月11日] 2020年に向けて対応力アップ
   外国人旅行客「おもてなし」セミナー(東京商工会議所)

官民を問わず、観光立国推進やインバウンドビジネス活性化への取組み
が始まっています。
主に飲食店を対象として、東京都の観光産業に対する支援施策と外国人
観光客の接客方法を事例を交えて紹介するセミナーを開催します。

◇日 時:平成27年5月11日(月)10:00~12:00
     (11:30~12:00までは交流会を実施)

◇会 場:丸の内二丁目ビル 3F 会議室5・6・7
     (千代田区丸の内2-5-1)

◇内 容:
 (1) 東京都の観光産業に対する支援施策
 (2) 外国人旅行客を「おもてなし」するための準備
 (3) 来店時の対応について
 (4) 外国人旅行客を集客するポイント
 ※英語接客セミナーではございません。

◇定 員:120名

◇参加費:無料

詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-62873.html


▼2-3 [5月14日] “経理”って、こんなに大事!
   経理事務の基礎知識(八王子商工会議所)

経理は間接部門でお金を稼がないと思われがちですが、顧客への
請求事務や入金管理、経費チェックにより無駄な在庫を防ぐ等で
利益をあげています。今回は「経理」という仕事の意義や実務の
流れについて、専門家より解説いただきます。

◇日 時:平成27年5月14日(木)14:00~16:00

◇会 場:八王子商工会議所 4階大ホール
     (八王子市大横町11-1)

◇講 師:(株)クイックワーカー 代表取締役 富山 さつき 氏

◇内 容:
 1. 経理に必要な「経理」の意義を再確認いただく。
 2. 経理担当者の一般的な業務を理解いただく。
 3. 経理担当者として、スキルアップを図る。

◇定 員:60社

◇参加費:無料

詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
http://www.hachioji.or.jp/Seminar/index.shtml#s20150514


▼2-4 [5月14日] 管理職・後継者向けセミナー「FC東京の人材育成」
   (むさし府中商工会議所)

現在Jリーグのクラブで最多となる4名の日本代表選手を擁するFC東京。
チームとして「自立」という行動指針を掲げ、飛躍的な成長を遂げさ
せた仕掛け人である前社長の阿久根氏をお招きし、企業の要となる
管理職・後継者の方を主な対象としたコーチング術についてお話いた
だきます。

◇日 時:平成27年5月14日(木)14:00~16:00

◇会 場:むさし府中商工会議所会館 会議室
     (府中市緑町3-5-2)

◇講 師:阿久根 謙司 氏(FC東京 前代表取締役社長)

◇参加費:無料

詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
http://www.tama5cci.or.jp/chamber/


▼2-5 [5月15日・22日] 後継者育成で事業の明日を作ろう!
   これから始める!事業承継入門セミナー
   (東京都中小企業振興公社)

「事業承継の専門家」として、事業承継計画の立案など1000件超の
経営相談・事業承継支援の実績を持つ講師が「事業承継のポイント」
を講義します。

◇対 象:都内中小企業で事業承継を考えている現経営者及び後継者

◇日 時:
 (1) 平成27年5月15日(金)14:00~16:30
 (2) 平成27年5月22日(金)14:00~16:30

◇会 場:
 (1) エッサム神田ホール 3階 大会議室
   (千代田区神田鍛冶町3-2-2)
 (2) 立川商工会議所 11階 第6会議室
   (立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル)

◇講 師:事業承継センター(株)代表取締役 内藤 博 氏

◇内 容:
 1. 最近増加している、成功する事業承継は「従業員への委譲」
 2. 失敗例の研究、「焦りと時間に迫られる」と思わぬ落とし穴に!
 3. 事業承継の完成は、後継者が一人前の経営者になる事。
   成功する育成手順を公開!

◇定 員:各100名(先着順)

◇参加費:無料

詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1504/0004.html


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Part 3 今週の施策紹介
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▼3-1 小規模事業者持続化補助金(平成26年度補正、2次受付分)
   (中小企業庁)

小規模事業者が経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに
対し、原則50万円を上限に補助金(補助率2/3)を受けられます。
申請にあたっては、申請者が所在する地区の商工会・商工会議所へ、
事業支援計画書の作成・交付を依頼する必要があります。

◇補助対象:
 経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら実施する
 販路開拓等のための事業。
 広告宣伝費、店舗改装費、展示会等出展費、開発費等。

◇補助額、補助率:
 原則 上限 50万円、補助率 2/3以内
 ※雇用を増加させる取り組み、従業員の処遇改善に取り組む事業者、
  買い物弱者対策の取り組み、のいずれかの場合は、上限100万円と
  なります。
 ※複数の小規模事業者が連携して取り組む場合、補助上限額が100万円
  ~500万円となります。

◇応募締切:平成27年5月27日(水)
 ※申し込みにあたり、補助金申請者が所在する地区の商工会・商工
  会議所で書類を確認する作業が必要です。締切日まで余裕を持った
  日程で、商工会・商工会議所にご相談ください。

◇お問い合わせ先:
 ・商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方
  →最寄りの商工会議所まで

 ・商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方
  →東京都商工会連合会まで
   電話 042-500-1140

詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
・商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方
 →日本商工会議所
  http://h26.jizokukahojokin.info/

・商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方
 →全国商工会連合会
  https://www.shokokai.or.jp/?post_type=annais&p=1902


▼3-2 海外展開のための海外見本市個別出展支援事業
   (日本貿易振興機構(JETRO))

ジェトロは、日本の中堅・中小企業が、新興国等への海外展開に
取り組むにあたり、海外で開催される見本市・展示会に出展する
際の経費の一部を助成することで、海外展開の実現を促進します。

◇対 象:中堅企業、中小企業、それらを含むグループ

◇助成内容:
・助成対象経費
 見本市に参加する際の、スペース料、またはスペース料を含む
 主催者指定の基本装飾パッケージ料金
 (平成28年2月16日(火)までの期間に出展が完了すること)

◇助成対象外となる経費:
 (1) 見本市主催者以外の者から請求された経費
 (2) 通関輸送費、傭人費、渡航旅費、海外送金手数料、スペース
   申し込みの場合の自己装飾費・備品のレンタル費、等
 (詳しくはリンク先をご確認ください。)

◇助成限度額:
 年度内に1応募者あたり1件まで、1案件の助成上限額は100万円

◇応募締切:
 1回目:平成27年 4月17日(金)
 2回目:平成27年 5月13日(水)

◇お問い合わせ先:
 ジェトロ展示事業課(個別出展支援班)
 電話 03-3582-4936

詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
http://www.jetro.go.jp/services/tradefair-subsidy/


▼3-3 東京都中小企業ワークライフバランス実践支援事業
   (東京都産業労働局)

東京都は、働き方の見直しに取り組む中小企業の皆様を応援するため、
ワークライフバランス推進助成金とワークライフバランス推進専門家
派遣の申請の受付を開始します。
平成27年度から、介護や女性に関する取組について助成対象の拡大を
図るとともに、仕事と介護の両立に向けた取組を支援する奨励金を
新設します。

【助成金】
(1) 経費助成
 ワークライフバランスの推進にかかる経費を助成します。

◇助成の対象となる費用の例
 ・社内ニーズ調査分析費用
 ・法基準を上回る制度を導入するための就業規則の策定費用
 ・普及啓発のための社内研修費用
 ・介護を理由とした休業等に伴う代替要員の人件費(新規)
 ・女性の職域拡大を目的とした、トイレ、ロッカー、仮眠室等の
  整備費用(新規)

◇助成率・限度額
 助成率2分の、限度額100万円

◇受付期間:平成27年4月7日(火)~12月16日(水)

(2) 仕事と介護の両立奨励金(新規)
 「仕事と介護の両立に関する取組」(下記1.~5.)をすべて実施
 した場合に助成します。

 1. 相談窓口の設置及び研修会等への参加
 2. 仕事と介護に関する従業員ニーズ調査
 3. 従業員への社内制度の周知
 4. 働き方の見直し
 5. 社内外への計画等の発信

◇助成額:
 40万円(定額)

◇事前エントリー受付日:
 ・第1回:5月15日(金)
 ・第2回:6月15日(月)
 ・第3回:7月15日(水)
 ・第4回:8月19日(水)

【専門家派遣】
 社会保険労務士や中小企業診断士から、働き方の見直しの推進に
 向けた具体的な助言・提案を受けることができます。
 (1社5回まで、派遣料無料)

◇お問い合わせ先:
 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課
 電話 03-5320-4649

詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/04/20p46100.htm


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Part 4 知っておきたい経営・施策用語 Q&A
     (84) 所得拡大促進税制
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
賃上げに取り組む中小企業が利用できる、所得拡大促進税制を
ご存じですか?

(Q)
当社は、主に精密金型を製造している中小のメーカーです。リーマン
ショックや円高の影響で厳しい状況でしたが、最近は引き合いも増え、
業績は若干ですが上向いています。
ここ数年、やむを得ず給与の据え置きや賞与のカット等を行ってきま
したが、従業員確保の観点から、今年は給与の増額を考えています。
給与を増加させた企業が活用できる税制があると聞きましたが、どの
ような制度なのでしょうか。

(A)
賃上げ企業への優遇策の代表的なものとして、「所得拡大促進税制」
が挙げられます。
所得拡大促進税制は、業種を問わず青色申告を行う全ての法人・個人
事業主が活用可能であり、平成30年3月末までに開始する事業年度まで
継続する制度です。

この制度では、基準事業年度から一定割合以上、雇用者給与等支給額*
を増加させる等の要件を満たした場合、法人税(個人の場合は所得税)
から増加額の10%の税額控除を受けることができます。 税額控除の
上限額は、中小企業の場合、法人税額の20%です。

*国内雇用者に対する給与等の支給額の総額を指します。
 ベースアップを実施することにより適用可能性が高くなりますが、
 賞与や諸手当も対象となります。

まず、年度について、次のように定義されています。
・適用年度=実際に税制の適用を検討している事業年度
・基準適用年度=平成25年4月1日以降に開始する各事業年度のうち、
 最も古いもの
・前適用年度=適用年度開始の日の前日を含む事業年度

そして、適用年度において以下の3つの要件を満たすことが必要です。
(1) 雇用者給与等支給額が基準事業年度より一定割合増加していること
 例えば、平成27年4月1日から平成28年3月1日までの間に開始する
 事業年度における増加要件は、3%です。

(2) 適用年度の雇用者給与等支給額が前事業年度以上であること

(3) 平均給与等支給額が前事業年度を上回っていること
 適用年度の「継続雇用者」(適用年度及びその前事業年度において
 給与等の支給を受けた人)に対する給与等の支給額を、当該継続
 雇用者の月ごとの延べ人数の合計で割った金額のことを「平均給与
 等支給額」と呼び、それが前事業年度の額(「比較平均給与等支給額」
 と呼びます)を上回っていることが必要です。

なお、本制度の利用に際し、税務申告前に特段の手続きを行う必要は
ありません。ただし、法人税(個人事業主の場合は所得税)の申告の
際、確定申告書等に、税額控除の対象となる雇用者給与等支給増加額、
控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要
があります。

詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
(経済産業省「所得拡大促進税制のご活用について」)
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm

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