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【第48回】新・経営力向上TOKYOプロジェクトメールマガジン

(2014/03/13配信)

━ http://www.keieiryoku.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━

【 新・経営力向上TOKYOプロジェクトメールマガジン 】

発 行 :新・経営力向上TOKYOプロジェクト実行委員会
住 所 :東京都千代田区丸の内3-2-2 東京商工会議所ビル3階
E-Mail :info@keieiryoku.jp TEL:03-3283-7388
──────────────────────────────
新・経営力向上TOKYOプロジェクトは以下の団体により構成されております。
東京都産業労働局、 公益財団法人東京都中小企業振興公社、
東京都中小企業団体中央会、 一般社団法人東京都中小企業診断士協会
東京都商工会連合会、 東京都商工会議所連合会

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2014年3月13日 ━━━◆

いつもお世話になっております。
新・経営力向上TOKYOプロジェクト メールマガジンです。

明日、3月14日は、ホワイトデーです。
これから贈り物を準備されるという方も多いのではないでしょうか?
ホワイトデーの起源は、諸説あるようですが、福岡県の老舗菓子屋が、
昭和53年にバレンタインデーのお返しとしてマシュマロをギフトと
して販売したのがはじまりといわれています。

欧米にホワイトデーの習慣はなく、日本からはじまったこの贈り物の
習慣は中国、台湾、韓国にも定着しています。韓国ではブラックデー、
ローズデー、イエローデー、グリーンデーという恋愛に関する記念日も
作られているようです。記念日が過剰になっているという声もあるよ
うですが、文化や風土になじむ記念日を提案すると受け入れられやすい
のかもしれませんね。

さて、今年の大丸松坂屋百貨店のアンケートによると、8割以上の男性が
ホワイトデー直前の「1週間前~当日」にお返しを準備するという結果
が出ています。また、ホワイトデーに何を贈るかは43%の人が店頭に来
て「チラシ」や「行列(人気かどうか)」を見て決めるという結果が出ています。

消費者行動研究においては、消費者の商品へのこだわりが低く、商品の
違いがあまりわからないとき、消費者は最初に目についた商品を買うと
言われています。「本命」は別として「義理」ギフトについては、パッケージや商品陳列などの店頭での販促活動が大切であることがうかがえます。

商店主の皆様は、メルマガ本号でもご紹介しております日本商工会議所
の「小規模事業者持続化補助金」を活用し、新たな記念日のギフト市場
へ参入するなど、販路開拓に積極的に取り組んでみてはいかがでしょう
か。

では、本日は第48回目の新・経営力向上TOKYOプロジェクト メール
マガジンをお届けします。

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INDEX
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Part 1 今週のニュース
────────────────────────────
▼1-1 小規模事業者持続化補助金
   (日本商工会議所)
→http://www.jizokukahojokin.info/

▼1-2第1回「ビジネスマッチング in 東京」 開催
   (東京都中小企業振興公社)
→http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/matching2014/index.html

▼1-3「経営者保証(ガイドライン)」に関するご相談について
   (中小企業基盤整備機構)
→http://www.smrj.go.jp/keiei/chiikiryoku/087505.html

Part 2 今週のイベント・セミナー紹介
────────────────────────────
▼2-1 [3月25日] 中小企業のための国際展開セミナー
   最近の中国情勢と事業展開上のリスクマネジメント
   (東京商工会議所)
→http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-51781.html

▼2-2 [3月25日] 海外規格精通シリーズ REACH/RoHS超入門
   (東京都立産業技術研究センター)
→http://www.iri-tokyo.jp/seminar/h25/140325mtepchounyuumon.html

▼2-3 [3月26日] 3時間でわかるポイント解説!
   会社法改正法案の内容と企業の実務対応
   (東京商工会議所)
→http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-51667.html

▼2-4 [3月27日] 食品輸出マーケティング講座
   -「顧客のニーズ」から輸出戦略を考える-
   (ジェトロ)
→https://www.jetro.go.jp/events/item/20140303337/

▼2-5 [4月24日] 技術契約セミナー【基礎編】
   ~知っておきたい技術契約の基礎知識とポイント~
   (東京商工会議所)
→http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2014/260424keiyaku.html

Part 3 今週の施策紹介
────────────────────────────
▼3-1平成26年度 第1回「東京都地域中小企業応援ファンド助成事業」
   (東京都中小企業振興公社)
→http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1403/0006.html

▼3-2海外展開のためのF/S支援事業の公募
   (中小企業基盤整備機構)
→http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/fs/boshu.html

▼3-3平成26年度 第1次 新技術開発助成の募集
   (新技術開発財団)
→http://www.sgkz.or.jp/download/newtech/download.html

Part 4 知っておきたい経営・施策用語 Q&A
     (48) 経営者保証に関するガイドライン
────────────────────────────
経営者保証に関するガイドラインについてご存じですか?
→http://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2013/1205140000.html

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Part 1 今週のニュース
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▼1-1 小規模事業者持続化補助金
   (日本商工会議所)
小規模事業者が、商工会議所・商工会と一体となって、販路開拓に
取り組む費用の2/3を補助します。(補助上限額:50万円)

・計画の作成や販路拡大の実施の際、商工会議所の指導・助言を
 受けられます
・小規模事業者が対象です(従業員5名以下の事業者を優先的に採択)

◇対象事業:
 経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路拡大
 等のための事業
 《対象となる取り組みの例》
 (1)広告宣伝
 ・新たな顧客層の取り込みを狙い、チラシを作成・配布
 (2)集客力を高めるための店舗改装
 ・幅広い年代層の集客を図るための店舗のユニバーサルデザイン化
 (3)商談会・展示会への出展
 ・新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展
 (4)商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更
 ・新たな市場を狙って商品パッケージのデザインを一新

◇補助率・補助額:
 ・補助率 補助対象経費の2/3以内
 ・補助額 上限50万円
 (雇用を増加させる取り組みは上限100万円)

◇応募締切:第一次受付3月28日
      第二次受付5月27日

◇お問い合わせ先:
 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金 事務局
 (電話 03-5413-7221)

詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
http://www.jizokukahojokin.info/


▼1-2第1回「ビジネスマッチング in 東京」 開催
   (東京都中小企業振興公社)

~発注側企業募集~
東京都中小企業振興公社では、ビジネス上の連携促進を目的とした、
都内中小企業と直接面談する商談会を開催します。
つきましては、下記を希望する発注企業様は是非お申し込みください。
 (1)自社に無い設備や資格を持った企業を探したい
 (2)新製品の試作を依頼したい
 (3)新たに協力工場を探したい
 (4)独自製品・独自技術を持った企業を探したい
 (5)より高い技術力を持った協力企業を探したい
 (6)研究開発パートナーを見つけたい

◇対 象:協力企業の新規開拓・情報収集を希望する企業

◇定 数:10社程度

◇参加費:無料

◇申込受付期間:平成26年3月3日(月)~3月31日(月)

詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/matching2014/index.html


▼1-3「経営者保証(ガイドライン)」に関するご相談について
   (中小企業基盤整備機構)

中小企業の経営者の皆様が金融機関等へ差し入れている個人保証につい
て、保証契約を締結する際や、金融機関等の債権者が保証履行を求める
際における中小企業(債務者)、保証人、債権者の自主的なルール(経
営者保証に関するガイドライン)が定められました。

新たに保証契約を締結する場合や、既存の保証契約について保証契約
の見直しや保証債務の整理をする場合に、このガイドラインが適用さ
れます。

中小機構地域本部では、ガイドラインに基づいて、
(1)経営者保証によらない資金調達
(2)事業承継時等の保証契約見直しを希望する方
(3)会社整理時の保証債務の整理を行う方
の相談を受け付けています。また、商工会・商工会議所等でも同様に
相談を受け付けています。

詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
http://www.smrj.go.jp/keiei/chiikiryoku/087505.html


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Part 2 今週イベント・セミナー紹介
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▼2-1 [3月25日] 中小企業のための国際展開セミナー
   最近の中国情勢と事業展開上のリスクマネジメント
   (東京商工会議所)

中国において経済と政治は不可分であり、ビジネスにおいては政治の
動向についても注視する必要があります。中国の政治・経済の動向に
加え、中国進出のノウハウや留意点、事業を成功させるポイントや
立直しの方法等について、具体例を交えて分かりやすくご説明します。

◇日 時:平成26年3月25日(火)14:00~16:00

◇会 場:東京商工会議所ビル 7階 国際会議場
     (千代田区丸の内3-2-2)

◇内 容:
 ・第1部「最近の中国政治・経済情勢~三中全会を読み解く~」
  (都民銀商務諮詢(上海)有限公司 副董事長 総経理 近藤 健太郎 氏)


 ・第2部「中国進出、事業展開上のリスクマネジメント」
  (北京市大地法律事務所 日本部/青島分所/日本連絡事務所
   代表・シニアパートナー弁護士 熊 琳 氏)

◇定 員:150名

◇参加費:無料

詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-51781.html


▼2-2 [3月25日] 海外規格精通シリーズ REACH/RoHS超入門
   (東京都立産業技術研究センター)

平成25年1月にはRoHS指令が改定され、ほとんどの電子機器がRoHS
指令の対象となりました。
本セミナーでは、「超入門」と称し、簡単に分かりやすくRoHSと
REACH/WEEEを解説します。化学物質管理にご興味のある方の参加を
お待ちしています。

◇日 時:平成26年3月25日(火)13:00~17:15

◇会 場:東京都立産業技術研究センター 本部 東京イノベーションハブ
     (江東区青海2-4-10)

◇内 容:
 ・REACH/WEEE超入門(MTEP専門相談員 松浦 徹也 氏)
 ・RoHS超入門(MTEP専門相談員 岡野 雅一 氏)
 ・質疑応答
 ・MTEP紹介

◇定 員:50名

◇参加費:無料

◇応募締切:平成26年3月7日(金)

詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
http://www.iri-tokyo.jp/seminar/h25/140325mtepchounyuumon.html


▼2-3 [3月26日] 3時間でわかるポイント解説!
   会社法改正法案の内容と企業の実務対応
   (東京商工会議所)

本セミナーでは、法案の内容がコーポレートガバナンスに与える影響や
実務上の留意点、子会社管理や資金調達に与える影響と、対処方法などをご説明します。

◇日 時:平成26年3月26日(水)18:00~21:00

◇会 場:東京商工会議所ビル
     (千代田区丸の内3-2-2)

◇講 師: 弁護士 川井信之氏
     (川井総合法律事務所)

◇内 容:
○コーポレート・ガバナンスの留意点
 1) 改正法案の内容
 2) 社外取締役の選任について
 3) 社外役員選任の際の留意点
 4) 新設された監査等委員会設置会社とは?
   監査等委員会設置会社に移行すべきか?
 5) 会計監査人の権限強化
○親子会社、M&Aの際の留意点
 1) 改正法案の内容
 2) 多重代表訴訟の導入に伴う子会社管理
   の留意点
 3) 組織再編はどのように変わるか?
○資金調達の際の留意点
○その他、企業が留意すべき改正点

◇参加費:会員料金(税込) 5,000円
     一般料金(税込) 10,000円

詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-51667.html


▼2-4 [3月27日] 食品輸出マーケティング講座
   -「顧客のニーズ」から輸出戦略を考える-
   (ジェトロ)

本講座は、マーケティングの基本的な考え方と具体的事例を解説すると
共にワークショップを通じて、輸出戦略の立案方法を学べる場となって
います。

これまで海外向け食品輸出に取り組んできたものの、想定通りに成果が出ていない方や、今後食品輸出に取り組みたいが、どの国へ売り込むべきか輸出戦略が描けていない方のご参加をお待ちしています。

◇日 時:平成26年3月27日(木) 13:30~17:30

◇会 場:ジェトロ本部 5階 5BCD会議室
     (港区赤坂1-12-32 アーク森ビル)

◇講 師: 折笠 俊輔 氏
     (公益財団法人 流通経済研究所 主任研究員)

◇内 容:
 1.「食品輸出を成功させるためのマーケティングの基本」
  公益財団法人 流通経済研究所 主任研究員 折笠 俊輔 氏

 2.「食品分野における海外市場調査の実例紹介」(仮)
  講師未定
  
 3.質疑応答

◇定 員:100名

◇参加費:無料

詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
https://www.jetro.go.jp/events/item/20140303337/


▼2-5 [4月24日] 技術契約セミナー【基礎編】
   ~知っておきたい技術契約の基礎知識とポイント~
   (東京商工会議所)

今回のセミナーでは、契約についての基礎的な知識に始まり、
契約により権利義務関係をどう定めたらよいか、契約書を構成する
内容には決まりがあるのか、各種技術契約におけるポイントは何か
等について、分かりやすく解説します。

◇日 時:平成26年4月24日(木)14:00~15:00

◇会 場:東京都中小企業振興公社 3階第1会議室
     (千代田区神田佐久間町1-9 産業労働局秋葉原庁舎)

◇講 師: 福永 伸朋 氏
     (東京都知的財産総合センター  知的財産アドバイザー)

◇内 容:
○契約と法による規制
○契約の有効性と履行の確保
○契約書の構成と留意点
○各種技術契約におけるポイント
○相談事例におけるQ&A

◇参加費:無料

詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2014/260424keiyaku.html


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Part 3 今週の施策紹介
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▼3-1平成26年度 第1回「東京都地域中小企業応援ファンド助成事業」
   (東京都中小企業振興公社)

「東京都地域中小企業応援ファンド」は、地域(東京)を活性化させる
新しいビジネスモデルを数多く生み出すことを目的とした助成制度です。
東京の魅力向上や課題解決に取り組む意欲とアイデアに溢れた中小企
業者等の事業に対して、その取り組みに要する経費の一部を助成します。

◇対象者:
 都内に主たる事業所を持ち、事業を営んでいる中小企業者等

◇対象事業:
 (1)都市課題解決型ビジネス
 ・地域の福祉、安全・安心等、大都市に顕著な諸課題解決への
  取り組み等
 (2)地域資源活用型ビジネス
 ・都内の産地の技術、農林水産物、観光資源を活用した取り組み等

◇経費助成:
 800万円以内(助成対象経費の1/2以内) 助成期間2年以内

◇申請書の提出について:
 ※申請書を提出するためには、事前に「申請書提出希望日のお申し
込み」をする必要があります。

◇申請書提出希望日の受付期間:
 平成26年3月7日(金)~5月16日(金) 17:00まで

◇お問い合わせ先:
 東京都中小企業振興公社
 電話 03-3251-7895

詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1403/0006.html


▼3-2海外展開のためのF/S支援事業の公募
   (中小企業基盤整備機構)

F/S(フィージビリティ・スタディ)とは、新規事業への参入、新商
品の販売等を検討する際に、自社で計画した事業等が実現可能か、実施
することで投資採算が取れるか、などを多角的に調査することです。

本事業では、中小企業の皆様が主体的に実施するF/S調査について、
海外経験が豊富な専門家の経験と知見等を活用し、海外展開に係る必要
な支援を実施するとともに、必要経費のうちの3分の2について中小機構
が負担します。

◇対象者:
 1.中小企業者
 2.中小企業で構成する2社以上の中小企業グループ
 3.企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、
協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及び
その連合会

◇支援内容:
【F/S専門家による支援】
 1. 国内での事前準備支援
   海外展開事業計画策定に関するアドバイス、事前の市場調査
 など
 2. 海外での現地調査支援
   現地調査への同行及び現地アドバイスの実施 など
 3  F/S実施後のフォローアップ
   事業計画の修正や見直し等のアドバイス など

【経費の一部補助】
 国内市場調査等の業務に係る経費、海外現地調査に必要な資料の翻訳
 に係る経費、海外現地調査に係る旅費や宿泊費、通訳及び現地コンサ
 ルタント費用など、必要経費の3分の2について、中小機構が負担し
 ます(上限金額あり)。

◇募集期間:
 平成26年3月3日(月)~4月30日(水)17時(必着)

◇お問い合わせ先:
 中小企業基盤整備機構
 電話 03-5470-1522 

詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/fs/boshu.html


▼3-3平成26年度 第1次 新技術開発助成の募集
   (新技術開発財団)

新技術開発財団は、広く科学技術に関する独創的な研究や新技術を
開発し、これを実用化することによって我が国の産業・科学技術の
新分野等を醸成開拓し、国民生活の向上に寄与することを目的とし
ています。
当財団の新技術開発助成は「独創的な新技術の実用化」をねらいとし
ており、基本原理の確認が終了(研究段階終了)した後の実用化を
目的にした開発試作を対象にしています。

◇対象者:
 (1) 資本金3億円以下または従業員300 名以下で、自ら技術開発
   する会社であること
 (2) 大企業(資本金3億円超、かつ従業員300名超)でないこと
 (3) 大企業(上記と同じ)の子会社、関連会社でないこと
 (4) 上場企業でないこと
 (5) 上場企業の子会社、関連会社でないこと

◇対象事業:
 (1) 独創的な国産の技術であり、本技術開発に係わる基本技術の
   知的財産権が特許出願等により主張されていること
 (2) 開発段階が実用化を目的にした開発試作であること
   ※「研究開発(原理確認のための試作)」や「商品化開発(商品
     設計段階の試作)」や「生産開発(量産化)」は対象外
 (3) 実用化の見込みがある技術であること
 (4) 開発予定期間が原則として1年以内であること
 (5) その技術の実用化で経済的効果が大きく期待できること
 (6) 自社のみの利益に止まらず、産業の発展や公共の利益に寄与
   すること
 (7) 同じ技術開発内容で、同時期に、他機関からの助成を受けて
   いないこと

◇助成内容:
(1) 助成金の対象となるのは、本開発試作に直接必要な費用で、助成
  期間中に発注し、当期間中に支払いが終了するものに限ります。
(2) 試作費合計額の2/3以下で2,000万円を限度として助成します。
(3) 本助成は融資ではありません。
(4) 助成金の受取り・管理の為の専用口座を開設していただきます。

◇募集期間:平成26年4月1日~4月20日

◇お問い合わせ先:
 新技術開発財団
 電話 03-3775-2021

詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
http://www.sgkz.or.jp/download/newtech/download.html


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Part 4 知っておきたい経営・施策用語 Q&A
     (48) 経営者保証に関するガイドライン
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経営者保証に関するガイドラインについてご存じですか?

Q:先日、融資を申し込むにあたり、保証協会の保証申し込みを行い
  ました。その際、「経営者保証に関するガイドライン」が策定され
  たということを知りました。
  「経営者保証に関するガイドライン」とは何でしょうか?また、
  わたしのような中小零細企業の経営者にとって、「経営者保証に
  関するガイドライン」が策定されたことで、何が変わるのでしょう
  か?

A:中小企業が事業資金を借入れるにあたり、経営者個人に保証
  が求められます。「経営者保証に関するガイドライン」とは、
  この中小企業の経営者保証に関する中小企業、経営者、金融機
  関の自主的なルールです。平成26年2月1日から適用され
  ました。

  「経営者保証に関するガイドライン」には、法的な拘束力はあ
  りませんが、金融庁や中小企業庁が、金融機関に対してガイド
  ラインの積極的な活用を促しているため、保証協会や、銀行、
  信金など、各金融機関の自主的な遵守が見込まれます。

  経営者保証は、金融機関からの資金調達をおこないやすく
  することができる一方で、さまざまな問題が指摘されてい
  ました。たとえば、事業が悪化した際に経営者が個人資産
  までも失ってしまうことを恐れ、早期の事業再生をためら
  い、さらに事業の悪化を招いてしまうといった問題です。
  こうした背景をもとに、ガイドラインが策定されました。

  中小企業の経営者にとって、具体的には次の点が大きく変
  わってきます。
  (1)法人と個人が明確に分離されている等、一定の条件を満た
     す場合、経営者の個人保証なしに、融資が受けられること
  (2)早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等を残
     すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなど
     が検討されること
  (3)返済しきれない借入金の残額は原則として免除されること

  ガイドラインは、金融機関の自主的な裁量にゆだねられていると
  ころもあり、今後、ガイドラインの実効性が明らかになっていく
  と考えられます。ガイドラインの適用により、中小企業の活力が
  一層引き出されていくことを期待したいですね。

詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
http://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2013/1205140000.html



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