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【第16回】新・経営力向上TOKYOプロジェクトメールマガジン

(2013/07/25配信)

━ http://www.keieiryoku.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━

【 新・経営力向上TOKYOプロジェクトメールマガジン 】

発 行 :新・経営力向上TOKYOプロジェクト実行委員会
住 所 :東京都千代田区丸の内3-2-2 東京商工会議所ビル3階
E-Mail :info@keieiryoku.jp TEL:03-3283-7388
──────────────────────────────
新・経営力向上TOKYOプロジェクトは以下の団体により構成されております。
東京都産業労働局、 公益財団法人東京都中小企業振興公社、
東京都中小企業団体中央会、 一般社団法人東京都中小企業診断士協会
東京都商工会連合会、 東京都商工会議所連合会

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2013年7月25日 ━━━◆


いつもお世話になっております。
新・経営力向上TOKYOプロジェクト メールマガジンです。

さて、一昨日(7月23日)のこと、都内の一部は激しい雷雨に襲われ、
交通機関が乱れました。
私はちょうどその頃、東急東横線で移動中でした。落雷のために
架線が切れ、駅間で電車が止まったため、最後尾から線路に降りて
最寄り駅まで歩くという経験をしました。

その際、乗客の多くが出口付近でスマホ等で撮影して人が滞留、と
いう状況に際して、乗務員のアナウンスは気が利いたものでした。
それは大枠で次のような内容です。

「貴重な経験なので写真におさめたい気持ちはよくわかります。
ですが、近くでご覧になると驚くと思いますが、出口は一度に一人
しか通れない小さな梯子です。足下が滑ると危ないですし、皆さん
が外に出るのに余計に時間が掛かることにもなります。どうぞ携帯
電話はポケットなどに仕舞ってから出口にお進みください。」

先日話題になった、警視庁機動隊員(DJポリス)についても言える
ことですが、「その気持ちはわかる」と一度相手の目線に降りた
うえで、「でも、こうした方が結局はあなたの得です」と伝えて
いくことで、納得度を高めていることに気付きます。

こうしたよい例を参考にして、従業員、顧客、仕入先などステーク
ホルダーとのコミュニケーションを円滑に進めていきたいものです。

では、本日は第16回目の新・経営力向上TOKYOプロジェクト メール
マガジンをお届けします。

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INDEX
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Part 1 今週のニュース
────────────────────────────
▼1-1 [9月9日・10日] 第2回 新規大卒者等合同就職面接会(八王子)
   参加企業募集(東京労働局)
→http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/_113811/_119564.html

▼1-2 [1月15日~17日] 中小企業総合展2 in インターネプコン
   出展者募集(中小企業基盤整備機構)
→http://sougouten.smrj.go.jp/tokyo/2/index.html

▼1-3 東京都主催 多摩地区マッチング商談会 参加企業募集
   (東京都商工会連合会)(再掲載)
→http://www.shokokai-tokyo.or.jp/

Part 2 今週のイベント・セミナー紹介
────────────────────────────
▼2-1 [8月2日] 納期短縮で利益2倍! 慢性的な納期の悩みに効く
   生産清流化セミナー(青梅商工会議所)
→http://www.omecci.jp/

▼2-2 [8月8日~9日] “営業で役立つ”ものづくりの基礎知識
   (東京都立産業技術研究センター)
→http://www.iri-tokyo.jp/seminar/h25/130809eigyoudeyakudatsu.html

▼2-3 [8月9日] 模倣品対策の基本と税関での輸入差止申立手続き
   ~中小企業にとっての模倣品対策とは~
   (東京都知的財産総合センター)
→http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2013/250809zeikan.html

▼2-4 [8月22日] 消費税引き上げ対策2時間でまるわかり!
   (東京商工会議所 大田支部)
→http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-49989.html

▼2-5 [8月27日] 知的財産経営推進シンポジウム~中小企業の競争力
   強化・イノベーション創出のカギは知的財産の戦略活用~
   (東京商工会議所)
→http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-50183.html

Part 3 今週の施策紹介
────────────────────────────
▼3-1 中小企業技術革新制度(SBIR制度)について
   ~平成25年度特定補助金等に指定予定の事業の事前予告~
  (中小企業庁)
→http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/2013/130717Yokoku.htm

▼3-2 省エネ診断・現地アドバイス
   (東京都地球温暖化防止活動推進センター)
→http://www.tokyo-co2down.jp/check/company/summary/

▼3-3 平成25年度 グループ戦略策定・展開支援事業
   (東京都中小企業団体中央会)(再掲載)
→http://www.tokyochuokai.or.jp/index.php/component/content/article/4-topics/603-2013-04-30-090000.html

Part 4 知っておきたい経営・施策用語 Q&A
     (16) 景品表示法が禁止する不当表示
────────────────────────────
景品表示法で禁止されているインターネット広告の不当表示に
ついてご存じですか?
→http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/hyoji/keihyo/instruction.html


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Part 1 今週のニュース
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▼1-1 [9月9日・10日] 第2回 新規大卒者等合同就職面接会(八王子)
   参加企業募集(東京労働局)

 今年度2回目となる大卒等合同就職面接会を八王子で開催します。
 地元企業の皆さま、その他多くの企業の皆さまからの参加申込を
お待ちしております。

◇日 時:平成25年9月9日(月)、10日(火)
     13:30~16:30(企業受付は12:30~)

◇会 場:京王プラザホテル八王子 5階
     (八王子市旭町14-1)

◇対象企業:
 ハローワークへ平成26年3月大卒等求人の申込みをしている
 企業60社(各日30社)

◇対象者:
 平成26年3月大学院・大学・短大・高専・専修学校等卒業予定者
 及び既卒者(概ね20歳代までの同学歴卒業者)

◇申込受付期間:平成25年7月16日(火)~8月2日(金)

◇申込方法:
 下記リンク先にある参加申込書と大卒等求人票の2点を、下記
 申込先へFAXしてください。
 なお、申込多数の場合は抽選となります。

  東京新卒応援ハローワーク
  FAX:03-5339-8651 電話:03-5339-8609

詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/_113811/_119564.html


▼1-2 [1月15日~17日] 中小企業総合展2 in インターネプコン
   出展者募集(中小企業基盤整備機構)

 経営革新等に果敢に取り組む中小・ベンチャー企業が、自ら開発
した新製品、サービス、技術等を展示・紹介し、販路開拓、業務提携
といった企業間の取引きを実現するビジネスマッチングを促進する
ことを目的とする展示会です。

◇日 時:平成26年1月15日(水)~1月17日(金)
     10:00~18:00(最終日は17:00まで)

◇会 場:東京ビッグサイト インターネプコン2014内
     中小機構ブース

◇出展対象分野:
 エレクトロニクス製造・実装に関するあらゆる装置、技術、
 部品を有し、海外を含めた販路開拓を目指す全国の中小企業・
 ベンチャー企業
 ※主に製品等がエレクトロニクス・電子部品分野

◇出展小間数:中小・ベンチャー企業 約200小間(予定)

◇出展料:146,650円(税込、1小間あたり3日間)

◇申込締切:平成25年8月12日(月)

◇お問い合わせ先:
 中小企業総合展 東京 2013-2014 事務局
 電話 03-6441-4901

詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://sougouten.smrj.go.jp/tokyo/2/index.html


▼1-3 東京都主催 多摩地区マッチング商談会 参加企業募集
   (東京都商工会連合会)(再掲載)

 東京都では、中小企業の受・発注機会の拡大、新製品開発、新分野
進出などを支援するため、マッチング商談会を開催します。
 受注希望企業、発注企業、事業連携や製品の共同開発を行うための
パートナー企業探し、あるいはこれらの複数の立場での参加が可能と
なっております。皆様の積極的な参加をお待ちしております。

◇開催日:平成25年10月3日(木)

◇会 場:産業サポートスクエア・TAMA 経営サポート館
     (昭島市東町3-6-1)

◇募集対象分野:
 精密機械、電機機械、生産用機械、理化学機械、電子部品、
 金属製品、食品製造関連業種等

◇面談方式:
 面談前に書面によるマッチングを行い、事前に組み合わせを決めて
 実施します。
 なお、今回の募集における受注希望の申込は参加名簿への登録であり、
 マッチングを保証するものではありませんのでご了承下さい。

◇参加費:無料

◇募集期間:平成25年7月1日(月)~平成25年8月30日(金)

◇お問い合わせ・お申し込み先:
 東京都商工会連合会 組織支援課
 電話 042-500-3062

詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.shokokai-tokyo.or.jp/


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Part 2 今週のイベント・セミナー紹介
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼2-1 [8月2日] 納期短縮で利益2倍! 慢性的な納期の悩みに効く
   生産清流化セミナー(青梅商工会議所)

 「受注は受けたが、納期が短い」「他業務と同時作業をしなくては
ならず、大変だ。」というお悩みを抱えていませんか?
 「生産清流化」は、製造業における業務変革・組織変革のシナリオ
です。

◇日 時:平成25年8月2日(金)14:00~16:00
     ※終了後個別相談

◇会 場:青梅商工会議所 3F会議室
     (青梅市上町373-1)

◇講 師:若槻 直 氏
     (工場管理コンサルタント・中小企業診断士・
      日本大学経済学部講師)

◇内 容:
 1. 納期短縮 なぜやるか
 2. 納期短縮 どこまでやるか
 3.納期短縮 いつやるか
 4. 業務改善 誰がはじめるか
 5. 業務改善 どう作るか
 6. 業務改善 どう運ぶか

◇定 員:40名

◇受講料:無料

詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.omecci.jp/


▼2-2 [8月8日~9日] “営業で役立つ”ものづくりの基礎知識
   (東京都立産業技術研究センター)

 ものづくりには、素材となる金属材料の知識、製品形状を成形
する加工技術の知識が必要となります。
 まずは、金属材料の特徴を理解していただきます。加工技術に
ついては、金属材料を変形させて製品形状を得る塑性加工と、
金属材料を切削や研削などにより除去することで製品形状を得る
機械加工に分けて解説します。
 また、いま知っておきたい最近のものづくり関連技術を紹介
します。

◇日 時:平成25年8月8日(木)~8月9日(金)
     13:00~17:10

◇会 場:東京都立産業技術研究センター 本部
     (江東区青海2-4-10)

◇講 師:東京都立産業技術研究センター 中村 健太 氏ほか

◇内 容:
 ・加工素材となる金属材料の基礎知識
 ・機械加工の基礎知識
 ・塑性加工の基礎知識
 ・知っておきたい最近のものづくり関連技術

◇定 員:30名

◇受講料:6,000円

◇応募締切:平成25年8月1日(木)

詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.iri-tokyo.jp/seminar/h25/130809eigyoudeyakudatsu.html


▼2-3 [8月9日] 模倣品対策の基本と税関での輸入差止申立手続き
   ~中小企業にとっての模倣品対策とは~
   (東京都知的財産総合センター)

 経済のグローバル化が進む中で、中小企業においても国内だけで
なく海外も含めた模倣品リスクを検討する必要があります。そこで
今回、模倣品対策に関するセミナーを開催します。
 第1部では、予防のための権利取得から模倣品を発見した場合の
対応について解説します。
 第2部では、模倣品対策の有効な手段の1つである税関の活用に
ついて、輸入差止申立制度を中心にご説明します。

◇日 時:平成25年8月9日(金)14:00~17:00

◇会 場:東京都中小企業振興公社 3階第1会議室
     (千代田区神田佐久間町1-9)

◇内 容:
 ・第1部:知的財産権と模倣品対策の基本
   講師 手塚 敏廣 氏
   (東京都知的財産総合センター 知財戦略アドバイザー)

・第2部:輸入差止申立制度の活用について
   講師 河野 泰一 氏
   (公益財団法人 日本関税協会 常務理事、
    知的財産情報センター 事務局長)

◇定 員:60名

◇受講料:無料

詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2013/250809zeikan.html


▼2-4 [8月22日] 消費税引き上げ対策2時間でまるわかり!
   (東京商工会議所 大田支部)

 消費税の税率は平成26年4月から8%に、平成27年10月には10%に
引上げられる予定になっています。
 前半では、消費税引き上げの仕組み、転嫁ができないとどうなるか、
どのように転嫁すればよいかといった基本対応を学びます。
 後半では、BtoC業種(小売・サービス等)およびBtoB業種(製造・
建設等)が特に注意すべきポイント、経過措置といった具体的な内容
を分かりやすく解説します。

◇日 時:平成25年8月22日(木)18:30~20:30

◇会 場:大田区産業プラザ(PiO)3階 特別会議室
     (大田区南蒲田1-20-20)

◇講 師:
 村上 知也 氏(中小企業診断士 ネットワークスペシャリスト)
 片山 康史 氏(TMF税理士法人 代表 税理士・中小企業診断士)

◇内 容:
 (1) 消費税の仕組み
 (2) 基本的な対応方針
 (3) 消費税率引上げに関しての個別のポイント

◇定 員:80名

◇受講料:無料

詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-49989.html


▼2-5 [8月27日] 知的財産経営推進シンポジウム~中小企業の競争力
   強化・イノベーション創出のカギは知的財産の戦略活用~
   (東京商工会議所)

 経済のグローバル化の進展や国内市場の縮小など、厳しい経営
環境が続く今こそ、中小企業は他社にはない自分だけの強みを磨く
必要があります。強みを磨き・活かす有効な方法の1つが「知財
経営」。本シンポジウムには、特許や商標権などの活用に加えて、
ブランド、デザイン、ノウハウなど、自社の強み活かした「知財
経営」に取り組むためのヒントが満載です。

◇日 時:平成25年8月27日(火)15:00~18:30
     ※17:00~18:30は交流会(ご希望の方のみ)

◇会 場:東京商工会議所 7階 国際会議場
     (千代田区丸の内3-2-2)

◇主な内容:
 ・基調講演
  「知財経営のススメ!知財の活用が中小企業を強くする」
  講師:内田・鮫島法律事務所 弁護士・弁理士 鮫島 正洋 氏

 ・パネルディスカッション
  「事例に学ぶ 中小企業の知財経営」

◇定 員:100名

◇参加費:無料(交流会に参加をご希望の場合は1名3,000円)

詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-50183.html


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Part 3 今週の施策紹介
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼3-1 中小企業技術革新制度(SBIR制度)について
   ~平成25年度特定補助金等に指定予定の事業の事前予告~
  (中小企業庁)

 中小企業技術革新制度(SBIR制度)とは、中小企業の皆様による
研究開発とその成果の事業化を一貫して支援する制度です。
 平成25年度は、より多くの中小企業者の皆様が特定補助金等の指定
予定の事業に応募され、より一層のSBIR制度の支援策のご活用につな
がるよう、現時点において特定補助金等への指定が予定されている
事業が、正式な指定の前に公表されました。

◇経済産業省から交付する特定補助金等の例(一部)
 ・再生可能エネルギー貯蔵・輸送等技術開発に係る委託費
 ・アジア基準認証推進事業に係る補助金
 ・資源循環実証事業に係る補助金
 ・土壌汚染対策のための技術開発に係る補助金
 ・次世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発事業に
  係る委託費

 他、総務省、農林水産省など各省庁についても、補助事業等が
実施されるテーマが掲載されていますので、ご応募にあたって
参考にしていただければ幸いです。

詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/2013/130717Yokoku.htm


▼3-2 省エネ診断・現地アドバイス
   (東京都地球温暖化防止活動推進センター)

 エネルギー、熱、電気、省エネ機器等の専門技術を持ったスペシャ
リストである技術専門員が、直接事業所にお伺いして、電気やガス等
の使用状況を診断し、省エネに関する提案や技術的な助言を行います。

◇所要時間:
 省エネ診断:約4時間、省エネ現地アドバイス:約2時間

◇診断の流れ:
 (1)事前に提出いただく「事前調査書」をもとに、事業所の
    担当者に各種設備の使用状況をお聞きします。
 (2)事前に準備いただく「各種資料」を確認します。
   (必要資料は事前にご連絡します)
 (3)各フロアーの使用状況、設備の使用状況、設備まわりの
   状況等々を巡回して点検します。
 (4)点検後、事業所の責任者にも同席していただき、当日気づいた
   ことについて、意見を述べます。
 (5)後日、「報告書」を作成し、お送りします。

◇省エネ診断報告書:
 報告書には、以下の内容が記述されます。
 (1)事業所の概要、エネルギー管理状況
 (2)省エネルギー診断、調査結果の概要(改善提案と予測効果)
 (3)各種エネルギーの使用状況とその費用
 (4)事業所における省エネルギー改善提案

詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.tokyo-co2down.jp/check/company/summary/


▼3-3 平成25年度 グループ戦略策定・展開支援事業
   (東京都中小企業団体中央会)(再掲載)

 個々の企業だけでは克服できない課題に取り組む中小企業のために、
中小企業のグループ化を促し、個々の企業が持つ経営資源を活かした
事業計画又は経営改善計画の策定や、その策定した事業計画等の実施
を支援します。

【計画策定支援事業】
 中小企業団体及び中小企業グループに対して、中小企業診断士等の
 専門家を8回を限度に無料で派遣し、企業等の経営改善を行うと
 ともに、グループの事業計画又は経営改善計画の策定を支援します。

 (支援対象となるグループの要件)
 ・構成する中小企業が2社以上であること
 ・都内に主たる事業所を有する中小企業が2分の1以上を占めていること
 ・中小企業団体については都内に主たる事業所を有していること

 (対象数)
  50グループ程度
 
【計画実施支援事業】
(1) 専門家派遣事業
 「グループ戦略策定支援特別対策事業」又は「グループ戦略策定・
 展開支援事業」により策定した計画の実施にあたり、専門的見地から
 の助言が必要となった場合、中小企業団体及び中小企業グループに
 対して中小企業診断士等の専門家を4回を限度に無料で派遣し、
 グループの事業計画又は経営改善計画に基づく事業実施を支援します。

 (支援対象となるグループの要件)
 「グループ戦略策定支援特別対策事業(平成21年度~平成23年度)」
 又は「グループ戦略策定・展開支援事業(平成24年度~)」を活用して
 事業計画又は経営改善計画を策定した中小企業団体及び中小企業グル
 ープであること

 (対象数)
  40グループ程度

 (募集期間)
  平成25年8月30日まで

(2) 助成事業
 「グループ戦略策定支援特別対策事業」又は「グループ戦略策定・
 展開支援事業」を活用したグループに対し、策定した事業計画等の
 実施に係る経費の一部を助成します。

 (補助率、補助限度額)
  補助率:2分の1、
  補助限度額:販路開拓の場合 100万円、人材育成の場合 30万円

 (支援対象となるグループの要件)
  上記(1)専門家派遣事業と同じです。

 (対象数)
  30グループ程度

 (募集期間)
  平成25年9月30日まで

◇お問い合わせ先:
 東京都産業労働局商工部経営支援課
 (電話 03-5320-4784)
 東京都中小企業団体中央会振興課
 (電話 03-3542-0040)

詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.tokyochuokai.or.jp/index.php/component/content/article/4-topics/603-2013-04-30-090000.html


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Part 4 知っておきたい経営・施策用語 Q&A
     (16) 景品表示法が禁止する不当表示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
景品表示法で禁止されているインターネット広告の不当表示に
ついてご存じですか?

Q:当社はインターネット通販で健康食品や化粧品などを販売する
  事業者です。消費者保護のため、誇大広告をしてはいけないと
  いうことは知っていますが、具体的にどのような表示をすると
  誇大広告にあたるのか、よくわかりません。
  禁止の基準や具体例について教えてください。

A:いわゆる誇大広告は、不当景品類及び不当表示防止法(以下、
  「景品表示法」といいます)によって禁止されています。
  景品表示法で禁止される不当表示は、以下の3類型に分かれて
  います。

 (1)優良誤認(同法第4条第1項1号)
   内容について、実際のものよりも、又は競争事業者に係るもの
   よりも著しく優良であると一般消費者に示す表示を指します。

   事例としては、合理的な根拠を表示せずに「細胞の老化速度を
   遅らせ、ターンオーバーを促し、修復します」という表現を
   用いた事業者に、「使用するだけで実際以上に著しい美肌効果
   が得られると誤認させるおそれがある」という理由で、改善
   指導が行われました。

 (2)有利誤認(同法第4条第1項2号)
   取引条件について、実際のものよりも、又は競争事業者に係る
   ものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に
   誤認される表示を指します。

   事例としては、年間を通して割引キャンペーンを実施している
   にもかかわらず、「今だけ!!脂肪吸引50%OFF○月○日まで」
   と表示した事業者に、「表示された期限までに申込まないと
   割引が適用されないと誤認させるおそれがある」という理由で、
   改善指導が行われました。

 (3)その他(同法第4条第1項3号)
   商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認
   されるおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示
   を指します。

   事例としては、有料老人ホームについて、医療機関との提携に
   ついて表示する場合に必要な「協力医療機関の名称」などに
   ついて記載しなかった場合があります。

  実際にどのような改善指導がされているかは、東京都生活文化局の
  サイト「東京くらしWEB」(下記リンク先)で知ることができます。
  事例を参考にして、不当表示による改善指導を受けることがない
  よう、ご注意なさってください。

詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/hyoji/keihyo/instruction.html

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